2018年9月12日付で原告第2準備書面を提出しました。これは第2回期日の直後に提出したものです。
2016年に国民審査法の改正があり、任期満了の日前60日以内に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日の翌日以降に審査に付される裁判官の氏名を通知しなければならないことになりました。国は、あたかもこの法改正を区切りとして、在外公館での国民審査実施に関し、技術的な実施可能性に変更があったかのような主張を展開していました。
しかし、国は、こうした法改正をすることはいつでも可能でした。実際、2007年には、議員立法で同様のことを可能とする法案が提出され、衆議院を通過していました。つまり、国は、在外国民審査を実施するために投票用紙の調整や印刷に時間の確保が必要であれば、いつでもこのような法改正をすることができたのです。
この準備書面では、法改正をすればいつでも実現可能であったものは、「技術的不能」とは言えないことを改めて指摘しています。