釈明権の行使はありませんでした

前回期日において、裁判所は改めて記録を読み込み、必要があれば当事者に対し期日間に釈明を求める旨述べていましたが(「第4回期日が開かれました」)、先日裁判所から、釈明の必要はないとの連絡がありました。

いよいよ次回期日で結審の予定です。引き続きご関心をお寄せいただければ幸いです。